定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人宮崎県歯科医師会(以下「本会」という。)という。
第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、日本歯科医師会及び郡市歯科医師会との連携のもと、宮崎県に於ける歯科医師社会を代表する公益団体として、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上を図り、もって社会及び会員の福祉を増進することを目的とする。
第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 医道の高揚に関する事項
- 歯科医学、医術の進歩発達並びに歯科医業の合理化に関する事項
- 医療制度並びに医療保障に関する事項
- 公衆衛生の普及と予防医学の研究指導に関する事項
- 歯科医師の研修に関する事項
- 会誌、会報その他印刷物の発行に関する事項
- 歯科医療従事者の教育養成に関する事項
- 会員の福祉に関する事項
- その他本会の目的を達成するに必要な事項
- 前項各号の事項を実施するに必要な規則は、別に定める。
- 第1項各号の事業は、宮崎県において行うものとする。
第3章 会員
第5条(会員)
- 本会は次の会員をおく。
- 正会員
- 準会員
- 前項の会員の資格は1名いずれか1個とし、重複して取得することはできない。
- 第1項の正会員のうち、栄誉の敬称である終身会員は、別途規則に定める。
- 第1項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条(正会員の資格の取得)
- 前条の正会員は、日本で歯科医師の免許を受けた者で、かつ、宮崎県内に就業所又は住居を有する歯科医師のうち、本会の目的及び事業に賛同した者とする。ただし、本会が承認した郡市を区域とする歯科医師会(以下「郡市歯科医師会」という。)の会員(宮崎県歯科医師会の正会員に相当する会員)に限る。
- 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書及び必要書類を本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 前項の手続きは、定款施行規則に定める。
- 本会に入会しようとする者は、郡市歯科医師会を経て第2項に規定する手続を行なうものとする。
- 本会は、第2項の諾否を決めたときは、その旨書面をもって当該入会の申込をした者に通知する。
- 本会正会員は、同時に日本歯科医師会に入会するものとする。
第7条(正会員の義務)
- 正会員は、総会の決定事項に服する義務を有する。
- 正会員は、本会所定の会費及び負担金等を本会へ支払う義務を負う。
第8条(任意退会)
- 正会員が、本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を郡市歯科医師会を経て本会へ提出しなければならない。
- 退会しても、支払った会費及び負担金等の返還を受けることはできない。
第9条(身分喪失)
郡市歯科医師会の会員たる身分を失った者は、当該歯科医師会の通知があったときから本会の正会員たる身分を失うものとする。
第10条(会費等の未納に伴う退会)
- 本会は、正会員が1年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、催告し、なお支払わぬときは、退会させることができる。
- 前項により退会させられた者が、6ヶ月以内にその未払金を支払ったときは、正会員の資格を復すものとする。
- 本条の退会については、第11条第3項の規定を準用する。
第11条(戒告・除名)
- 正会員であって、次の各号の一に該当するものは、戒告、正会員の権利(法人法上の社員の権利を除く。)の一部停止、除名することができる。
- 歯科医師としての職務をけがした者
- 本会の体面をけがした者
- 本会の綱紀をみだした者
- 正会員たる義務を怠った者
- 前項に規定する戒告、正会員の権利の一部停止、除名は、理事会の決議を経て、総会の決議を経るものとする。
- 前項により除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって、所属の郡市歯科医師会及び本人に通知する。
- 本会から除名された者は、5年を経過した後、総会の決議を経て再入会することができる。
第12条(準会員)
- 準会員は、本会の正会員としての権能を有しないが、本会の定款その他諸規則に従う義務を負い、また、本会主催の歯科医学会等に出席し、その学術研究を発表し、又は本会の会誌及び刊行物を受けることができる。
- 準会員の資格、入会、退会、除名及び会費、負担金等の必要事項は、定款施行規則に定める。
第4章 総会
第13条(構成)
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第14条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
- 定款の変更、規則の制定及び改廃
- 役員(「理事及び監事」をいう。以下同じ。)の選任又は解任
- 役員の報酬等の額
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 事業計画及び収支予算書の承認
- 入会金の額並びに会費及び負担金等の額
- 会員の除名
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条(開催)
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
第16条(招集)
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会を招集する場合は、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第17条(議長・副議長)
総会の議長及び副議長は、出席した正会員の中から、各1名を選出する。
第18条(議決権)
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 前項の場合における次条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第19条(決議)
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 定款の変更
- 監事の解任
- 会員の除名
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条(決議の省略)
理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第21条(報告の省略)
理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
第22条(議事録)
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録は、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上がこれに記名押印する。
第5章 役員
第23条(役員の設置)
- 本会に次の役員を置く。
理事3名以上15名以内
監事2名以内 - 理事のうち、1名を会長とする。
- 会長以外の理事のうち、2名以内を副会長とし、1名を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。
- 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 前項ほか、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。
第24条(役員等の選任及び解任)
- 役員は、総会の決議によって選任及び解任する。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。ただし、会長は、第3項の方法による場合にはこの限りではない。
- 会長の選定に当たって、総会での選挙による決議により選定する方法によることができる。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 役員は、正会員の中から選任する。但し、監事についてはこの限りでない。
第25条(理事の職務及び権限)
- 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、予め理事会で決めた順位に従い、法人の代表権を伴わない業務執行のみを代行する。
- 専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長共に事故があるとき又は会長及び副会長共に欠けたときは、法人の代表権を伴わない業務執行のみを代行する。
- 常務理事は、会長の旨を受けてその担当事務を掌理して専務理事を補佐し、専務理事が事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、専務理事の職務を代理し、その欠けたときは、法人の代表権を伴わない業務執行のみを代行する。
- 前各項に定める以外の業務執行理事は、会長の旨を受けて会務を分掌し、予め理事会で決めた順位に従い、会長、副会長、専務理事及び常務理事共に事故あるときは、法人の代表権を伴わない業務執行のみを代行する。
- 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条(役員の任期)
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
- 増員として選任された理事の任期は、他の役員の任期の終了する時までとする。
第28条(任期満了等における前任者の職務)
理事又は監事は、23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(役員の報酬等)
役員に対して、その職務の対価として、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の規則に従って算定した額を支給することができる。
第30条(責任の一部免除)
本会は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第31条(外部役員の責任限定契約)
本会は、法人法第115条第1項の規定により、外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第32条(顧問及び嘱託)
- 本会に、顧問及び嘱託を置くことができる。
- 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
- 顧問は、会長の諮問にこたえ、本会の会議に出席して意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。
- 嘱託は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
- 嘱託は、本会の事業に関し意見を述べることができる。
- 顧問及び嘱託の任期は、その委嘱した会長の在任期間とする。
第6章 理事会
第33条(構成)
- 本会に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第34条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事である会長及び業務執行理事の選定及び解職
第35条(開催)
理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
第36条(招集)
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、理事会を招集する。
- 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第37条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。
第38条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第39条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第40条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
- 前項の規定は、第25条第6項の規定による報告には適用しない。
第41条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第7章 資産及び会計
第42条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条(事業計画及び収支予算)
- 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合は、理事会の承認を得ることとし、直近の総会に報告するものとする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第44条(事業報告及び決算)
- 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の第一号から第五号までの書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けた第一号、第三号、第四号の書類については、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第三号、第四号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第45条(剰余金の分配の制限)
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第46条(定款の変更)
この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第47条(解散)
本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第48条(残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第49条(公告の方法)
本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第10章 補則
第50条(委任)
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、
別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 本会の最初の代表理事である会長は、重城正敏とする。
- 本会の最初の業務執行理事である副会長は、次に掲げる者とする。
中原則光
岩木秀文 - 本会の最初の業務執行理事である専務理事は、髙橋紳八とする。
- 本会の最初の業務執行理事である常務理事は、次に掲げる者とする。
上窪高志
錦井英資
黒木康夫 - 本会の移行の登記後最初の理事は、次に掲げる者とし、平成25年6月の定時総会の終結の時までの任期とする。
重城正敏
中原則光
岩木秀文
髙橋紳八
上窪高志
錦井英資
黒木康夫
松田浩之
中崎裕
時任高秀
翁長武一郎
花田剛典
根井俊輔
堀健介 - 本会の移行の登記後最初の監事は、次に掲げる者とする。
末原靖之
稲田義仁 - 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。